JFRカードの担当者が自宅まで取り立てに来る事はある?

JFRカードの支払いが遅れると自宅に取り立てに来る?

JFRカードの支払いが遅れると自宅に取り立てに来る?

JFRカードの支払いが遅れてしまうと、「担当者が自宅まで取り立てに来るのではないか」と不安に感じる方もいるのではないでしょうか。

滞納が続いてしまうと、担当者が自宅を訪問してくる可能性はゼロではありません。

JFRカード側が直接訪問しなくても、委託された調査会社や債権回収会社が代わりに訪問してくる可能性もあるのです。

実際に自宅に訪問されるとなると、どう対応すればよいのか分からず焦ってしまいまうと思います。

こちらでは、「万が一自宅に取り立てが来た場合の対処法」や「自宅訪問を回避する方法」などを説明したいと思います。

JFRカードが自宅訪問を行ってくるタイミングは?

JFRカードの支払いが1~2日遅れただけで自宅に訪問されることはありません。
まずは電話による確認や書面による督促が中心となるためです。

しかし、支払いがない状態が続くと、担当者による自宅訪問、また委託業者への調査依頼が検討されるようになります。

自宅への訪問は、長期間にわたって滞納が続いている場合が主な理由となりますが、電話や書面での連絡に対して一切応答がない場合も、訪問につながりやすくなります。

どのような場合に自宅訪問が行われる?

担当者や委託業者が自宅に訪問してくる場合にはいくつかのパターンがあります。

自宅訪問が行われる主な理由

  • 長期間の滞納が続いている
  • 電話やハガキなどの連絡に応答がない
  • 督促状を無視し続けている
  • 債務者本人が訪問に同意している

督促の連絡を何度も無視していると、JFRカードの担当者や委託された回収業者は「法的な処置が必要かどうか」の確認段階に入ります。

JFRカードの自宅訪問を回避する方法とは?

自宅への訪問を回避するには、支払いを行うことが一番ですが、今すぐには支払いが難しいという場合もあると思います。

そんな場合でも、JFRカードに自ら連絡をして「今後の支払いについての相談」をするようにして下さい。

また、支払いが遅れた場合に掛かってくる「督促電話」や「自宅に届いた督促状」を無視したり、放置したりはしないで下さい。

自宅訪問が行われる大きな理由のひとつは、本人と連絡がつかない場合です。

連絡がつかない状態が続くことで、状況確認の為に自宅まで訪問してくる可能性が高まってしまいます。

チェック JFRカードに支払いが遅れると、こんな電話番号から電話が掛かってきたり、またSMSで案内が届くようになります。

万が一着信拒否をしている場合はすぐに解除するようにして下さい。

どうしてもJFRカードに返済が困難な状況であれば、「こちらの借金問題に詳しい専門家」に相談してみて下さい。

こちらは相談は何度でも無料で、親身になって相談に乗ってくれます。
あなたにピッタリ合った解決法を提案してくれますよ。

専門家に依頼すれば、督促そのものをストップさせることもできます。

万が一自宅に訪問された場合に取るべき行動とは

もしJFRカードの担当者や委託業者が自宅を訪問してきた場合、冷静に対応することが何よりも重要です。
慌ててしまう気持ちはわかりますが、正しい対応を知っておくだけで、落ち着いて行動できるようになります。

玄関先での対応にとどめて室内には入れない

訪問者が来た場合でも、自宅の中に入れる必要はありません。
玄関先で対応し、用件を確認するだけで十分です。

もし相手がしつこく居座るようであれば、退去を求めることができます。
退去を求めても帰らない場合は、不退去罪に該当する可能性があるため、警察に通報して問題ありません。

その場で返済の約束や支払いをしない

訪問を受けた際に焦って支払いの約束をしてしまうと、後から不利になることがあります。
特に長期間滞納している場合は、時効が成立している可能性もあるため、その場で返済や約束をするのは避けてください。

訪問を受けても、その場で何かを決める必要はありませんので安心してくださいね。

訪問者の情報と訪問日時を必ず記録に残す

訪問してきた相手の会社名・氏名・訪問日時は必ずメモに残しておいてください。
記録を残しておくことで、後日トラブルになった場合にも証拠として活用できます。

脅迫的な言動や長時間の居座りがあった場合は、すぐに警察へ通報してください。訪問者に対しては、帰宅を求めるのが最善の対応です。

法律で禁止されている違法な取り立て行為とは

貸金業法では、借金の取り立てに関して厳しいルールが定められています。
これらのルールに違反する行為は違法であり、行われた場合は毅然と対処する必要があります。

早朝や深夜の訪問・電話は法律で禁止されている

貸金業法第21条では、午後9時から午前8時までの間に訪問や電話で取り立てを行うことは禁止されています。
この時間帯に連絡や訪問があった場合は、違法行為にあたります。

大声や暴力的な言動による威圧も違法行為にあたる

取り立ての際に大声を出したり、乱暴な言葉を使ったりする行為も法律で禁止されています。
また、勤務先への訪問や、近隣に借金の事実を知らせるような行為も違法です。

正当な理由なく勤務先や自宅以外の場所に押しかけること、張り紙やビラなどで借金の事実を周囲に知らせることも貸金業法で禁止されています。

もし違法な取り立てを受けた場合は、すぐに警察や消費生活センターに相談してください。
訪問の日時や相手の言動を記録しておくことが、その後の対応に役立ちます。

違法な取り立てには法律で対処できますので、怖がらずに相談窓口を利用してくださいね。

\督促を今すぐストップ!/

ココなら専門家に無料で相談がOK!

【督促電話や取り立てに毎日悩んでいるなら今すぐ無料相談】